お知らせ

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2026.03.14 コラム 確認しましょう。 令和8年3 月の給与計算

3月は年度末にあたり、年次有給休暇日数の更新や退職者に関する処理・手続きがあります。令和8年3月分(4月納付分)から健康保険・介護保険料率が改定されます。また、令和8年度に「子ども・子育て支援金制度」が創設され、こちらは4月分(5月納付分)から保険料控除が始まります。

① 健康保険料率の改定

協会けんぽでは 3 月より健康保険料率が改定されます。給与計算では社会保険料率改定のタイミングは 4 月からになりますが、3 月に賞与を支給する場合は新保険料率が適用されます。

健康保険料率介護保険料率
3 月支給給与旧 9.69%旧 1.59%
3 月支給賞与新 9.63%新 1.62%
4 月支給給与新 9.63%新 1.62%
※表は、長野県の令和 8 年 3 月分(4 月納付分)からの健康保険・介護保険料率です。

令和 8 年度保険料額表(令和 8 年 3 月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

② 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

令和8年4月保険料(5 月に給与天引き)より、医療保険の保険料とあわせて徴収される「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
「子ども・子育て支援金制度」とは、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度で、子育て施策の拡充に充てられます。
※子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は 0.23%です。
支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率(0.23%)になります。
健康保険や厚生年金と同様に、賞与からも支援金が控除されます(標準賞与額×支援金率)。

③ 有給休暇の付与について

多くの事業所では、4 月に一斉付与による年次有給休暇日数の更新があります(付与のタイミングは事業所ごとに異なり、社員の入社日を起算とする場合もあります)。年 5 日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられており、年 5 日の取得ができていない社員がいる場合は、時季を指定して取得させる必要があります。
※(ただし、自ら時季指定をして 又は計画的付与により社員が取得した場合は除かれます)

④ 3月退職者の給与計算における注意点

⑴ 住民税は、1 月 1 日~4 月 30 日に退職する場合、原則として退職日から 5 月までの住民税を最終給与や退職金からまとめて控除して納付します(一括徴収)。その上で給与や退職金から控除しきれない場合は、普通徴収に切り替えて対応することになります。また、会社側で退職
に伴う住民税の異動届(給与所得者異動届出書)を市町村へ提出します。
⑵ 社会保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで発生しますので、退職日が末日か月途中かで、最終徴収月が異なります。退職日が 3 月 31 日の場合は、3 月分の社会保険料が発生しますが、退職日が3月途中である場合、3 月分の社会保険料は発生しません。